2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
税制については、これまでも、所得税や相続税について、最高税率の引上げなど、再分配機能の回復を図るための見直しなどを進めてきました。消費税については社会保障の財源として位置づけられており、当面、消費税について触れることは考えておりません。 二〇三〇年温室効果ガス削減目標等についてお尋ねがありました。 世界各地で異常気象が発生する中、気候変動対策は待ったなしの課題です。
税制については、これまでも、所得税や相続税について、最高税率の引上げなど、再分配機能の回復を図るための見直しなどを進めてきました。消費税については社会保障の財源として位置づけられており、当面、消費税について触れることは考えておりません。 二〇三〇年温室効果ガス削減目標等についてお尋ねがありました。 世界各地で異常気象が発生する中、気候変動対策は待ったなしの課題です。
今年三月に日本商工会議所がまとめたアンケートによりますと、事業承継の問題として経営者が挙げているのは後継者への株式の譲渡が最も多くて、その中でも一番の障害としているのが、譲渡の際の相続税、贈与税が高い、これが七割です、で、後継者に株式買取り資金がないというのが六割。
何が利用を思いとどまらせているのかといいましたら、例えば、猶予された贈与税は、相続時に贈与のときの価格により相続財産と合算して相続税を計算するということなんですね。ですから、相続時に評価が下がっていれば不利になります。これから、コロナのこともあって、赤字企業あるいは収益の伸び悩む企業も増えてくる中、これ見合わせる要因になっているという点ですね。
この税制でございますけれども、やはりあくまでも事業承継を後押しして事業継続を図ることを目的とするということでございまして、事業の継続というのがやはり、相続税を軽減するという形で、今一般にその負担される方もいる中での軽減になりますので、やはりその事業を継続するというある種公益的な目的を達成していただくということが要件になって求められております。
我が国においても、これまでも所得税や相続税の最高税率の引上げ、金融所得課税の税率の引上げなどを行ってきました。今後の税制の在り方については、所得格差や資産格差の状況を含め、経済社会の情勢の変化を丁寧に見極めた上で検討していきたいというふうに思います。 また、税制に限らず、最低賃金の引上げ、同一労働同一賃金、こうした改革を通じて格差の問題にしっかり取り組んでいきたいと思います。
だったらば、加えて、第三者が後継者として手を挙げやすいというか挙げたくなるようなインセンティブが重要かと思っておりまして、そういった意味での第三者承継促進税制、これは私、以前にも申し上げたと思うんですけれども、親族であれば相続税一〇〇%納税猶予というのを実現しているんですけれども、これを第三者にも拡大をというのは、大臣からも御答弁いただきまして、いろんな課題、ハードルが高いという話もありましたが、これは
私、これ前回、質問で紹介したんですけど、例えばこの保険に入ると相続税の節約になるという相続話法というものが横行していました。貯金のようなものですという話法。もうすぐ七十五歳になりますね、その前に入っておかないと入れなくなりますよと。
具体的には、金融行政の英語対応を始めとする金融当局による施策に加えまして、相続税、所得税等々の税制上の措置、また在留資格の緩和、住居、子供の教育、医療についての英語での情報提供についても、関係省庁及び意欲のある自治体と連携をして取り組んでおります。
相続土地国庫帰属制度においても、あと御指摘の相続税の物納制度におきましても、相続によって取得された土地の所有権が行政処分を経て国に移転し、国においてその土地を普通財産として管理、処分する点で共通しております。
実務的な問題も含めて少し政府参考人にお伺いしたいことがあるんですが、いろいろ調べましたところ、この国庫帰属に、いや、失礼、所有者不明土地の国庫帰属について、法務大臣のいわゆる承認の要件、これが、承認要件が相続税の物納の要件と同様の形で規定されているんですけれども、その理由が何なのか、教えていただきたいと思います、通告しておりませんが。
先ほどのその相続税の物納制度と相続土地国庫帰属制度の比較でございますけれども、相続により取得された土地の所有権が行政処分を経て国に移転して、国においてその土地を普通財産として管理、処分する点では共通しております。 ただ、相続税の物納制度は、金銭での納税義務を負う相続人が、一定の場合に、税務署長の許可を得て、金銭に代えて土地等の物を納付することで納税義務を果たすことを認める仕組みでございます。
さらに、特別緑地保全地区に指定された場合、税制面でも、相続税や固定資産税が軽減されることとなっております。 国土交通省といたしましては、こうした財政上、税制上の支援措置について周知を図り、都市部の緑地がグリーンインフラとして積極的に活用されますよう、しっかりと取り組んでまいります。
いわゆる法人版の事業承継税制の特例措置、それから個人版の事業承継税制についてでございますけれども、これは、令和五年三月までに法人であれば特例承継計画、個人であれば令和六年三月の末までに個人の事業承継計画、これをそれぞれ都道府県に提出していただきまして、相続、贈与について都道府県の認定を受けた場合には、相続税、贈与税の支払いを一〇〇%猶予いたしまして、承継時の税負担を実質ゼロにするというものでございます
物としては資産をそのまま持っていて、病院ですからそれを売っ払うわけにいかないし、売っ払っちゃったら地域の医療が壊れますから、そういう意味で、何とか相続税等々対応できないかという中において、この持分なしというものに移行しようといういろいろな知恵が出てきたわけであります。
持分ない医療法人、これは、持分ない医療法人に移行すると相続税が免除されるという理解でよろしいわけですよね。相続税は免除されると思う。 中小企業庁に伺いたいのは、中小企業の事業継承についての相続税及び贈与税の扱いについて、手短に答弁をお願いします。
また、相続税についても最高税率の引上げ、これも行ってきています。 今後の税制の在り方については、所得格差や資産格差の状況を含めて、経済社会情勢の変化を丁寧に見極めた上で検討をしていきたい、こういうふうに思います。
ピケティの主張はアメリカの民主党にも影響を与え、バイデン氏が富裕層への課税強化を掲げて大統領に当選、現在、高額所得者をターゲットにした所得税の引上げや金融所得への課税強化に加え、相続税などの優遇措置の見直しが検討されています。
改正の目玉は大きく言って三つありまして、投資運用業者のための法人税減税、ファンドマネジャーのための所得税、相続税の減税ということになります。時間の関係でこの所得税についてだけ聞いていきたいと思いますけれども。 まず、このキャリードインタレストですね。
○川内委員 それから、この医療法の改正で、持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度が三年延長される、令和五年九月三十日まで延長されるということでありますけれども、これまでの移行計画認定により、相続税、贈与税が、医療法人設立に参画したファウンダーに対して、納税の猶予あるいは免除の優遇措置を受けた件数というのが六百件ぐらいあるというふうに聞いておりますが、これまでの免税額、件数についても正確に教えていただきたいというふうに
これまで、医療法人の非営利性の徹底や安定的な経営確保の観点から、持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行の促進に取り組んでまいりましたけれども、この持分という出資者の財産権を放棄することの難しさがある中で、持分なし医療法人へ移行するという場合には、税制上の負担を軽減するために、委員今御指摘ございましたけれども、出資者に相続が発生したときに相続人に課税されるいわゆる相続税、それから、出資者の一人が
これらの制度につきましては、孫などが受贈者である場合に、贈与者の死亡時の残高に対して相続税額の二割加算、通常の相続税であれば適用されているものでございますが、これが適用されていないことなどが節税的な利用につながっているという指摘があったことなども踏まえまして、今回、格差の固定化の防止等の観点から、所要の見直しを行った上で適用期限を二年延長することとしているところでございます。
相続税につきましては、平成二十五年度税制改正におきまして、資産の再分配機能を回復する観点から、基礎控除の引下げによる課税ベースの拡大、それと最高税率の引上げ等の見直しが行われたところでございまして、これが平成二十七年以降の相続について適用をされております。
麻生大臣は、先日の衆議院の財務金融委員会で日本の格差の現状認識についてお答えになりましたが、拡大はしているけれどもアメリカほど問題のある状況ではない、また、この間も所得税、相続税等々の引上げ策を講じてきた旨の御見解を示されました。しかし、アメリカよりましで済まされる問題ではないと思います。
あとは、相続税対策での切り売り、そんなことも含めまして、やはり、特に戦後、急激に、土地の物理的単位というのがちっちゃくちっちゃく切り分けられた。これはもう、世界の中で日本だけの現象の一つでございます。
本当に、根本的な、また歴史的な部分があって、先ほどの発言の、分散化、共有化、また、相続税の課題、意味ですね、また、家督制度なんてものもおっしゃっておりましたけれども、なかなか、最後に御本人も、石田さんもおっしゃっておりましたけれども、すぐにこれをやろうと思っても難しいと御本人も認識をされておりますように、ここまで一気に変えていくのは難しいのかなと。
税制の在り方に関しましては私の方から答弁は差し控えたいと思いますが、ただ、国税庁におきましては、例えば、今、資産を課税ベースとするような税制、例えば相続税といったようなものもございますが、そうした場合には、相続税の申告がございましたら、法定調書を始めとしてあらゆる資料情報を活用し、また、その上で必要があると認められる場合には、御本人あるいは金融機関等に税務調査を行うなどして相続財産を確認して、適正、
そのために、特に金融関係者から要望が強い税制について、外国人の国外財産を相続税の対象外とするなど、抜本的な見直しを行うこととしております。さらに、行政サービスの英語対応、在留資格の緩和も含めた総合的な環境整備を行ってまいります。この中で、国際金融センターに向けた取組を行う地域については、政府として積極的に連携して実現に向けて取り組んでまいります。
また、相続税についても、資産再分配機能を回復する観点から、基礎控除の引下げや最高税率の引上げなどの見直しも行ったところであります。 そうした中で、私の内閣としては、まさに経済再生、これはしっかり行っていきたいと思います。それと同時に、最低賃金の引上げ、これについてもしっかりと引上げを行っていきたい、これは、私、明快に申し上げています。
そしてまた、所得税については、フリーランスなど多様化が進む働き方に対して、できる限り公平な制度とするべく諸控除の見直しを行いまして、相続税についても、基礎控除の引下げや最高税率の引上げ等を行ってきたところです。 今後の税制の在り方については、経済社会の情勢変化等を踏まえつつ、必要な税収を確保していくことが大変重要であると考えております。 以上です。